2026.03.31
今週発生した、埼玉県八潮市の県道の交差点で起こった陥没事故。実は私も、2003年1月から2007年10月まで、4年9か月間、八潮に住んでいたことがあります。中央一丁目の交差点も何度も通りましたし、看板が地中に落下してしまった飲食店にも行ったことがあります。その当時勤めていた会社とは、今、顧問契約をしていただいている関係であります。
その八潮に住んでいる社長に連絡を取ってみると、洗濯や入浴を控えるようにとの市の宣伝カーがしょっちゅう回ってきていて、インターネットと固定電話の回線が止まってしまって、生活や仕事に支障が出ていると嘆いていました。
トラックに乗っていたドライバーの安否もわからず、とても心配しています。
この場合、道路を管理していた県の責任はどうなるのでしょうか?社労士試験で勉強した、労働安全衛生法の範疇ではないですよね?
責任は道路を管理していた埼玉県にあると思われますが、根拠となる法律は?民法の不法行為?地方公務員法?公務員個人や40年以上前に施工した業者には責任はないのでしょうが・・・どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
いずれにせよ、今後各地で同類の事故が起きる可能性が十分考えられるので、各自治体には、しっかり点検を行っていただきたいものですね。
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ウル虎社会保険労務士事務所
住所:神奈川県南足柄市壗下152
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